社会保険・・・よく聞く言葉だと思います。
ではその社会保険とはどんなものか?これは意外としっかりと答えられる方は少ないかもしれません。
今回はその中でも健康保険・厚生年金保険について改めて少しだけご説明をしたいと思います。
大体の法人様が、協会けんぽへ加入されていることが多いと思いますが、一部の企業では「事務組合」と言われる所へ加入している場合があります。
従業員の健康保険の加入など内容はほぼ変わりませんが、一部厚生年金基金があったり保険料が割安だったりと、それぞれに特徴があります。
健康保険・厚生年金保険の加入条件
では健康保険・厚生年金保険の加入条件とは?
協会けんぽなど、まずは事業所単位で加入の手続きが必要で、原則法人は加入が義務付けられています。
なので社員が例え1人だけであっても、法人であれば加入しないといけません。
尚この場合の社員とは社長を含んだ人数を言います。
そして個人事業主であっても常時従業員を5名以上雇用している事業所も加入対象となります。
では従業員も全部加入しないといけないのか?というところにも加入条件があります。
まずフルタイムで働く一般社員、いわゆる「正社員」と呼ばれる従業員は原則加入対象で、それは試用期間中でも変わりません。
よく試用期間が終わってから保険に加入・・と聞く事がありますが、本来はそれは違法な行為となります。
また正社員とは雇用期間の定めがない社員の事を言いますので、対象の方は雇用した日から加入するように心がけたほうがいいかと思います。
では契約社員やパート・アルバイトなど正社員以外の社員に関しても全員加入しないといけないのか?
もちろんそんなことはありませんが、働いている条件によっては加入しないといけない場合があります。
それが以下となります。
・1週間の労働時間と1か月の労働日数が一般社員の4分の3以上
例えば、一般社員が1週40時間、1か月20日の労働日数の場合、1週30時間、1か月15日以上勤務しているパート・アルバイトがいる場合は保険の加入が必要となります。
ではたまたま繁忙期の1か月だけ多く働いてもらったから保険に加入しないといけないのかと言われると、もちろんそんな事はありません。
そんなことをしていたらほぼ全員が加入対象になってしまいますので。
正社員以外の場合、今後未来に向かって継続して労働時間、労働日数が一般社員の4分の3の場合となります。
なのでたまたま超えてしまった、もしくは過去に2カ月程超えてしまったがその後は1週20時間ぐらいの労働時間である。などの場合は加入の必要はありません。
扶養には入れるのは?
次に、被扶養者の要件を説明します。
働いている人の配偶者や家族も健康保険証を使用しますよね?
あれは働いている人が扶養していますよ、という手続きをして初めて保険証が発行されます。
では家族であれば誰でも扶養に入ることができるのかというとそうではありません。
今の世の中、共働きの家庭も多いと思います。
家族の年収が基準となり、それで扶養に入れるかどうか判断されます。
その基準が130万円で、配偶者でも子供でも130万円以上の収入がある場合原則被扶養者とはなりません。
なので、例えば一緒に住んでいる子供が就職した場合などは被扶養者から外す手続きが必要です。
今後の法改正は?
今現在は上記のルールとなっています。
ただ、今後検討されているのがパート・アルバイトなどの一般社員以外への適用条件を拡大するかどうかという部分です。
現在1週20時間以上で雇用期間が1年以上見込まれる、常時501人以上を雇用している事業所は保険加入対象となっています。
はっきりきまっているわけではありませんが、今後その雇用人数の部分が引き下げられ、「101人以上」などになる可能性があるそうです。
そうなればまた事業主様が大変な事もあるかと思います。
今回はざっと健康保険・厚生年金保険の加入等についてご説明させて頂きました。
幣事務所は法改正にも柔軟に対応し、皆さまのお力になれる提案をしていきたい思っております。
その都度わからないことがあるかと思いますので、お問い合わせ頂ければ幸いです♪