前回、社会保険の中でも健康保険・厚生年金保険について少しご説明させて頂きました。
今回は、その保険料について改めてご説明したいと思います。
今回のご説明もあくまで、協会けんぽへの加入を対象としておりますので、
健康保険組合などに加入されている事業主様ではまた計算方法が違いますので、
それぞれでご確認ください。
社会保険料のはどうやって決まるのか?
前回お話しました健康保険料・厚生年金保険料は収入の見込み額に基づいて標準報酬月額を算出します。
ここで気をつけなければいけないのが、「介護保険料」と言われるものです。
新しい言葉が出てきましたがこれは何かと言うと、健康保険に加入している被保険者が、40歳になる誕生日を迎えた月から、
介護保険料というものが年金事務所からの請求の中に含まれます。
自分はまだ介護なんて必要ないぞ!思うかもしれませんが、これは現在介護が必要かどうか、ではなく、
65歳以上の被保険者が介護が必要と認定された場合に介護サービスが受けれるようにする制度のことで、
いわば将来に向けての積み立てのようなものです。考え方は年金と同じですね。
大きく言うとこの3つが年金事務所からの請求と、従業員様のお給料に大きく関わってきます。
まず健康保険料・介護保険料ですが、これは都道府県ごとに定められた健康保険の料額表に基づいて決定します。
そして厚生年金保険料は、全国一律で定められた料額表に基づいて決定します。
ではその基準となる標準報酬月額とはどうやって決められるのか?
簡単に言うと、被保険者が事業主から毎月受け取る給与の総額、というのがわかりやすいと思います。
これには交通費も含まれますが、立替経費の精算金などは含まれません。
その総額を区切りよくしたものが標準報酬月額となります。
例えば、基本給20万円、家族手当1万円、交通費1万5千円の場合、総額22万5千円となり、標準報酬月額としては220千円となります。
入社して健康保険の取得手続きをする場合は上記金額を見込み賃金として申請する形となります。
その他、報酬が変更になった場合などに都度申請をしなければなりませんが、それはまたの機会にお話ししたいと思います。
給与からの控除はいくら?
先程、従業員のお給料に大きく関わる、と言いましたがでは何が大きく関わってくるのか?
それは健康保険料・介護保険料・厚生年金料は事業所の負担する分と、従業員が負担する分とがあります。
これは上記の表に照らし合わせてみると、220千円の場合、「全額:22418」「折半額:11209」とあります。
この「折半額」が正に事業主と従業員で折半した額となります。
お互いに半分ずつを負担するという考え方ですね。
この金額は、先程の標準報酬月額に各都道府県の負担率を単純に掛け算したものです。
表で見ると上部に10.19%や11.92%と記載があると思います。
ちなみに11.92%は介護保険料が含まれた数字となり、11.92-10.19=1.73が介護保険料の負担率となります。
2200000.0173で3806、折半すると1903となります。
厚生年金も同様に見ると全額で40260、折半額20130となります。
上記で算出した折半額を従業員様のお給料から控除することが必要です。
文章にするとなんだかややこしく見えますね。
慣れれば難しくはありませんが、経営する側からするとこういった計算などは煩わしく感じ誰かに任せたいと思う事が多いかと思います。
そんな時は幣事務所でお役に立てるかもしれません♪
それ以外でも、相談事などあればなんでもお問い合わせください!