新型コロナウイルスの流行により休業をせざるを得ない事業主様が多くいらっしゃるかと思います。休業をすると入ってくるものがないので、経費を払うのも大変なことですよね。
一部報道でありました、社会保険料の猶予について情報が更新されますので、ご紹介したいと思います。
まず一番間違えやすい部分として「猶予」なので、支払を少し待ってもらえる、というのが今回の制度となります。
よく「免除」で支払わなくてもいいと間違いがちですが、支払期間を延ばしてもらえるといった意味合いとなります。
今回の制度を利用する場合は管轄の年金事務所へ申請書の提出が必要で、猶予が認められた場合、
・猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。
・財産の差し押さえや換価(売却等現金化)が猶予されます。
・猶予期間中の延滞金が一部免除されます。
といった内容の猶予を受けられます。
猶予期間は現在のところ1年間とのことです。
どうせ申請するから・・・と事前手続きなく滞納することは”悪意のある滞納”と判断される可能性がありますので、少しでも猶予をお考えの事業主様は必ず年金事務所に事前相談をするようにしましょう。
今はコロナ関係のことで世間がバタバタしておりますが、コロナの事でもなんでも結構ですので、
ご相談ありましたらぜひお問い合わせください!